令和元年法務省令第一号
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令

民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令は、2019年に公布された府省令で、民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和01年05月08日

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民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百四条第三項及び第五項の規定に基づき、民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令を次のように定める。
(最初の期)

第一条 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。

(基準割合の告示)

第二条 民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。

附則

第一条 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条 民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。