災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)附則第二条第一項及び附則第三条第一項の規定に基づき、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令を次のように定める。
(法附則第二条第一項の内閣府令で定める場合)第一条 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を一月から五月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第四条の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、百五十万円未満であること。
二 災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。 イ 償還に充てることができる居住の用に供する土地及び建物以外の資産を保有していないと認められること。
ロ 預貯金の金額(生活費の入金等を控除した金額をいう。)が二十万円以下であること。
第二条 法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。
一 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「保証債権」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。
二 災害援護資金の貸付けを受けた者が法第十四条第一項及び附則第二条第一項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が保証債権を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。