内閣は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)第一条 食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
(食品ロス削減推進会議の運営)第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
(食品ロス削減推進会議の運営)第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。