第一条 大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項第三号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 法第十五条第一項の規定により法第七条第一項の確認(以下この条及び第五条において単に「確認」という。)を取り消された大学等の設置者が法人である場合において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員であった者
当該確認の取消しの日
二 法第十五条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第四号において同じ。)
当該確認の辞退の日
三 法第十三条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第十五条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として文部科学省令で定めるところにより法第七条第一項に規定する文部科学大臣等がその大学等の設置者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。第五条において同じ。)までの間に、確認を辞退した大学等の設置者
当該確認の辞退の日
四 第二号に規定する期間内に確認を辞退した大学等の設置者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内にその役員であった者
当該確認の辞退の日
五 大学等の設置者又はその役員であって、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者
当該違反行為をした日
六 前号に掲げる者のほか、大学等の設置者又はその役員であって、確認又は法第十条の規定による減免費用(同条に規定する減免費用をいう。第四条において同じ。)の支弁に関し不正な行為をした者
当該行為をした日
一 法第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者
当該確認の取消しの日
二 前項各号(第五号にあっては、大学等の設置者の役員に係る部分を除く。)に掲げる者
当該各号に定める日
第二条 確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第八条第一項の規定による授業料の減免をいう。次条第一項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第八条第一項の規定による入学金の減免をいう。次条第二項において同じ。)の額は、授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(第二号から第四号までに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)とする。
一 一〇〇円未満
当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額)
二 一〇〇円以上二五、六〇〇円未満
当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の前号に定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及び同号に定める入学金の額に三分の二を乗じた額
三 二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満
当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の第一号に定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及び同号に定める入学金の額に三分の一を乗じた額
四 五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満
当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の第一号に定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及び同号に定める入学金の額に四分の一を乗じた額
一 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
二 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
3 大学の学部、短期大学の学科(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。 (授業料減免の期間等)第三条 確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。
一 過去に授業料減免を受けたことがない者
当該授業料等減免対象者がその在学する前条第一項第一号の表の上欄に掲げる学校等(次号において単に「学校等」という。)の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
二 過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者
当該授業料等減免対象者がその在学する学校等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)
第四条 国は、法第十一条の規定により、毎年度、法第十条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
(法第十六条ただし書の政令で定める場合)第五条 法第十六条ただし書の政令で定める場合は、法第十五条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第十三条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。
(文部科学省令への委任)第六条 この政令に定めるもののほか、授業料等減免に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。