第一条 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第四項(法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により博覧会協会(法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 博覧会協会
当該派遣職員(法第二十五条第七項(法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき金額の合計額に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
二 国
当該派遣職員に係る博覧会協会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
第二条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第九号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 博覧会協会
当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四条第六項第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
二 国
当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
第三条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地共済法」という。)第四十二条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第二十五条第一項の規定により博覧会協会に派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下この条及び次条において「派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。
2 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、博覧会協会における特定業務(法第二十四条第一項に規定する特定業務をいう。)を公務とみなす。 3 派遣警察庁所属職員等は、地共済法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。 4 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)及び国の」と、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 5 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(第一号において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により博覧会協会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一 博覧会協会
当該派遣警察庁所属職員等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項第三号の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき金額の合計額に、博覧会協会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬の月額(地共済法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
二 国
当該派遣警察庁所属職員等に係る博覧会協会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
一 博覧会協会
当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、博覧会協会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した賞与の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
二 国
当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
第五条 派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(法第三十五条第一項に規定する政令で定める職員等)第六条 法第三十五条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用されている職員
二 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
三 自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
四 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
五 休職者
六 停職者
七 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
八 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
九 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員
2 法第三十五条第一項において読み替えて準用する法第二十四条第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第三項、第三十三条第一項及び第三十四条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。 (法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)第七条 法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附則
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十三日)から施行する。附則(令和二年六月一二日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)
この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。附則(令和三年七月二日政令第一九五号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和四年八月三日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年十月一日から施行する。