第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定、農林水産物・食品輸出促進団体の認定その他の措置を講ずることにより、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、主務省令で定めるものを含むものとする。
2 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。 3 この法律において「農林水産物・食品輸出促進団体」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいう。 4 この法律において「登録発行機関」とは、第二十条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録認定機関」とは、第三十五条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。第二章 農林水産物・食品輸出本部
(設置)第三条 農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・食品輸出本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)第四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(組織)第五条 本部は、農林水産物・食品輸出本部長及び農林水産物・食品輸出本部員をもって組織する。
(農林水産物・食品輸出本部長)第六条 本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。 (農林水産物・食品輸出本部員)第七条 本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一 総務大臣
二 外務大臣
三 財務大臣
四 厚生労働大臣
五 経済産業大臣
六 国土交通大臣
七 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者
(資料提出の要求等)第八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任)第九条 第三条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 基本方針等
(基本方針)第十条 本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 農林水産物及び食品の輸出を促進するための施策に関する基本的な方向
二 農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関が定める輸入条件(輸出先国の政府機関が当該輸出先国に輸入される農林水産物又は食品について定める食品衛生、動植物又は畜産物の検疫その他の事項についての条件をいう。以下同じ。)についての当該輸出先国の政府機関との協議に関する基本的な事項
三 輸入条件に適合した農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な証明書の発行その他の手続の整備に関する基本的な事項
四 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者の支援に関する基本的な事項
五 農林水産物・食品輸出促進団体の支援に関する基本的な事項
六 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第四項に規定する同等性の承認を得るための施策、同条第二項に規定する日本農林規格を同法第七十二条第二項に規定する国際標準とすることに関する施策その他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な規格の整備並びにその普及及び活用の促進に関する基本的な事項
七 輸出先国と相互に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等の名称の保護を図ることその他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産の保護及び活用に関する基本的な事項
八 前各号に掲げるもののほか、農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な施策に関する事項
3 本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (国の責務)第十一条 国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
2 国は、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 3 国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 (都道府県等の責務)第十二条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)は、農林水産物及び食品の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有する。
2 都道府県等は、当該地域の実情に応じ、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 (関係者相互の連携及び協力)第十三条 国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第四章 実行計画
第十四条 本部は、基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画(以下この条において「実行計画」という。)を作成するものとする。
2 実行計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 基本方針に定められた第十条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に基づいて実施する措置(以下この条において「輸出促進措置」という。)を重点的に講ずべき輸出先国並びに農林水産物及び食品
二 輸出促進措置の内容及び実施期間
三 輸出促進措置の実施に係る担当大臣
四 前三号に掲げるもののほか、輸出促進措置の実施に関し必要な事項
3 本部は、各年度において少なくとも一回、輸出促進措置の進捗及び実施の状況を取りまとめ、輸出促進措置の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動その他の情勢の推移を勘案し、実行計画に検討を加え、これを変更するものとする。 4 本部は、実行計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体の意見を聴かなければならない。 5 本部は、実行計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 本部は、第三項の評価を行ったときは、輸出促進措置の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表しなければならない。第五章 国等が講ずる農林水産物及び食品の輸出を円滑化するための措置
第一節 輸出証明書の発行等
(輸出証明書の発行)第十五条 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書(農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。)を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。
2 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において生産され、製造され、加工され、又は流通する農林水産物又は食品に係る輸出証明書を発行することができる。 3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。 4 第一項の規定により主務大臣から輸出証明書の発行を受けようとする者は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 (適合区域の指定)第十六条 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その区域(海域を含む。以下この項及び第六項において同じ。)において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「指定要件」という。)に適合する区域(以下この条及び第三十七条第四項第三号において「適合区域」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下この条及び同号において「区域指定農林水産物等」という。)について、主務大臣が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、区域指定農林水産物等の適合区域を指定することができる。
2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区域を指定することができる。 3 主務大臣又は都道府県知事等は、前二項の規定により適合区域を指定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合区域が指定要件に適合していることを確認するものとする。 4 主務大臣又は都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定により自らが指定した適合区域について、前項の規定による確認の結果、指定要件に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は当該適合区域を変更するものとする。 5 都道府県知事等は、第二項の規定により適合区域を指定し、又は前項の規定により指定を取り消し、若しくは当該適合区域を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 6 主務大臣は、第一項の規定により指定した適合区域(第四項の規定により指定を取り消し、又は当該適合区域を変更した場合にあっては、当該取消し又は変更に係る区域を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項の規定による報告を受けた適合区域の情報を取りまとめ、公表しなければならない。 (適合施設の認定)第十七条 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「認定要件」という。)に適合する施設(以下「適合施設」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下「施設認定農林水産物等」という。)について、主務大臣が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者又は管理者(以下この条及び第五十三条において「設置者等」という。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。
2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、施設認定農林水産物等について、都道府県知事等が適合施設を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。 3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。 4 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、前三項の規定により適合施設を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が認定要件に適合していることを確認するものとする。 5 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、第一項から第三項までの規定により自らが認定した適合施設について、前項の規定による確認の結果、認定要件に適合しなくなったと認めるときは、当該適合施設の設置者等に対し、これを改善すべきことを求め、及びその求めによってもなお改善されないときは、その認定を取り消すものとする。 6 都道府県知事等又は登録認定機関は、第二項若しくは第三項の規定により適合施設を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 7 主務大臣は、第一項の規定により認定した適合施設(第五項の規定により認定を取り消した場合にあっては、当該取消しに係る施設を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項(第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた適合施設の情報を取りまとめ、公表しなければならない。 8 第一項の規定により主務大臣から施設の認定を受けようとする設置者等は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。第二節 登録発行機関
(登録発行機関の登録)第十八条 登録発行機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第二十条第一項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。 (欠格条項)第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 第三十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)第二十条 主務大臣は、第十八条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一 第十五条第三項の規定による輸出証明書の発行(以下「発行」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
二 登録申請者が、輸入条件が定められている農林水産物又は食品の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号及び第二十七条第二項において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第三十五条第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十五条第一項第二号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録発行機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録発行機関が行う発行に係る輸出証明書の種類
四 登録発行機関が発行に関する業務を行う事業所の所在地
3 主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 (登録の更新)第二十一条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 主務大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (承継)第二十二条 登録発行機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録発行機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録発行機関の地位を承継する。
2 前項の規定により登録発行機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (発行に関する業務の実施)第二十三条 登録発行機関は、発行を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。
2 登録発行機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わなければならない。 (事業所の変更の届出)第二十四条 登録発行機関は、発行に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (業務規程)第二十五条 登録発行機関は、発行に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、発行の実施方法、発行に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業務の休廃止)第二十六条 登録発行機関は、発行に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十七条 登録発行機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)第二十八条 主務大臣は、登録発行機関が第二十条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録発行機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第二十九条 主務大臣は、登録発行機関が第二十三条の規定に違反していると認めるとき、又は登録発行機関が行う発行が適当でないと認めるときは、当該登録発行機関に対し、発行に関する業務を行うべきこと又は発行の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第三十条 主務大臣は、登録発行機関が第十九条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、登録発行機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発行に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第二十七条第二項の規定による請求を拒んだとき。
三 前二条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録発行機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る発行に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその発行に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (帳簿の記載等)第三十一条 登録発行機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(秘密保持義務)第三十二条 登録発行機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、発行に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)第三十三条 登録発行機関以外の者は、その行う業務が発行に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
第三節 登録認定機関
(登録認定機関の登録)第三十四条 登録認定機関の登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の基準)第三十五条 主務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一 第十七条第三項の規定による認定又は同条第四項の規定による確認(以下「認定等」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
二 登録申請者が、施設認定農林水産物等の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類
四 登録認定機関が認定等に関する業務を行う事業所の所在地
(準用)第三十六条 第十八条第二項、第十九条、第二十条第三項及び第二十一条から第三十三条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条」と、「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と、第二十条第三項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第二項各号」と、第二十一条第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条、第三十五条並びに第三十六条において準用する第十八条第二項、第十九条及び前条第三項」と、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条から第三十三条までの規定中「発行」とあるのは「認定等」と、第二十七条第二項中「取扱業者」とあるのは「第三十五条第一項第二号に規定する取扱業者」と、第二十八条中「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第六章 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置
(輸出事業計画の認定)第三十七条 我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業(以下「輸出事業」という。)に関する計画(以下「輸出事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 輸出事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 輸出事業の目標
二 輸出事業の対象となる農林水産物又は食品及びその輸出先国
三 輸出事業の内容及び実施期間
四 輸出事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 その他農林水産省令で定める事項
3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容
二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
三 その他農林水産省令で定める事項
4 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その輸出事業計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。一 基本方針に照らし適切なものであること。
二 当該輸出事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該輸出事業に係る農林水産物又は食品が区域指定農林水産物等である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が第十六条第一項又は第二項の規定による指定を受けた適合区域(同条第四項の規定により当該適合区域を変更した場合にあっては、当該変更後の適合区域)において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。
四 当該輸出事業に係る農林水産物又は食品が施設認定農林水産物等である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が第十七条第一項から第三項までの規定による認定を受けた適合施設において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。
5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る輸出事業計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。 6 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。 7 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている輸出事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事(同法第四条第一項に規定する指定市町村(以下この項及び第六十条第一号において「指定市町村」という。)の区域内の土地に係るものにあっては、指定市町村の長。以下この項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
(輸出事業計画の変更等)第三十八条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定輸出事業者」という。)は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。
2 農林水産大臣は、認定輸出事業者が当該認定に係る輸出事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定輸出事業計画」という。)に従って輸出事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。 (農地法の特例)第三十九条 認定輸出事業者が認定輸出事業計画(第三十七条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同条第三項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
2 認定輸出事業者が認定輸出事業計画に従って第三十七条第三項の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)第四十条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下この条及び第五十条において「食品等流通法」という。)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構(次項及び第五十条において「促進機構」という。)は、食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定輸出事業計画に従って実施される輸出事業(以下「認定輸出事業」という。)であって食品等(食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。次号及び第五十条第一項第一号において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定輸出事業であって食品等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により促進機構が行う同項各号に掲げる業務についての食品等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)第四十一条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下この条及び次条において「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定輸出事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一 中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。) その償還期限が十年を超える資金
二 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるもの これらの者が資本市場から調達することが困難な資金
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四十二条 公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定輸出事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が海外において認定輸出事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。第七章 認定農林水産物・食品輸出促進団体
(認定農林水産物・食品輸出促進団体)第四十三条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第六項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第三項に規定する業務(以下「輸出促進業務」という。)を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定農林水産物・食品輸出促進団体」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。一 輸出先国の市場、輸入条件その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な事項に関する調査研究
二 商談会への参加、広報宣伝その他の農林水産物又は食品の輸出先国における需要の開拓
三 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者に対する必要な情報の提供及び助言
3 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一 農林水産物又は食品の品質又は包装についての規格その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な規格の策定
二 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者の同意を得て、当該農林水産物又は食品の生産量等に応じた拠出金を収受し、当該拠出金を当該農林水産物又は食品の輸出の促進のために必要な環境の整備に充てる仕組みの構築及び運用
4 第一項の認定を受けようとする農林水産物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。一 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 輸出促進業務の対象となる農林水産物又は食品の種類
三 輸出促進業務の運営体制に関する事項
四 輸出促進業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
五 農林水産物・食品輸出促進団体の構成員に関する事項
5 申請書には、その申請に係る輸出促進業務に関する規程(次項及び第四十五条において「業務規程」という。)を添付しなければならない。 6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農林水産物・食品輸出促進団体について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 農林水産物又は食品の輸出の拡大に資するものであること。
ロ 農林水産物又は食品の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携が確保されていること。
ハ 輸出促進業務の対象を特定の地域で生産され、製造され、又は加工された農林水産物又は食品に限定するものでないこと。
四 輸出促進業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、輸出促進業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。
(欠格条項)第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 法人でない者
二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの
三 第四十八条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
四 第四十八条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
(変更の認定)第四十五条 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第四十三条第四項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 第四十三条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。 (廃止の届出)第四十六条 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(改善命令)第四十七条 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の輸出促進業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)第四十八条 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第四十三条第六項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 第四十四条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
三 不正の手段により第四十三条第一項の認定(第四十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
四 第五十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(中小企業信用保険法の特例)第四十九条 認定農林水産物・食品輸出促進団体(一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であるものに限る。)であって、その輸出促進業務の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体を中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十九条に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う同法第四十三条第一項に規定する輸出促進業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(食品等流通法の特例)第五十条 促進機構は、食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定農林水産物・食品輸出促進団体(食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。)が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により促進機構が行う同項各号に掲げる業務についての食品等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 (センターによる協力)第五十一条 センターは、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、第四十三条第三項第一号に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。
(独立行政法人日本貿易振興機構の援助)第五十二条 独立行政法人日本貿易振興機構は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第八章 雑則
(輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告の徴収等)第五十三条 主務大臣は、第五章第一節の規定の施行に必要な限度において、第十五条第一項から第三項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第一項から第三項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の事業を行う場所(以下「事業所等」と総称する。)に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事等は、第五章第一節の規定の施行に必要な限度において、第十五条第二項の規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第二項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。 3 前二項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 5 第十五条第一項若しくは第二項の規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第一項若しくは第二項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等が、第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、主務大臣又は都道府県知事等は、それぞれ、自らが行った輸出証明書の発行又は適合施設の認定を取り消すことができる。 6 第十七条第六項の規定は、前項の規定による適合施設の認定の取消しについて準用する。 (登録発行機関等に対する報告の徴収等)第五十四条 主務大臣は、第五章の規定の施行に必要な限度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査及び質問について準用する。 (センターによる立入検査等)第五十五条 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録発行機関若しくは登録認定機関又はこれらの者とその業務に関して関係のある事業者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 3 センターは、前項の指示に従って第一項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 4 第五十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。 (センターに対する命令)第五十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(認定輸出事業者等に対する報告の徴収)第五十七条 農林水産大臣は、認定輸出事業者に対し、認定輸出事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。 (主務大臣等)第五十八条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生労働大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 (権限の委任)第五十九条 この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
(事務の区分)第六十条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)
二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務
(農林水産省令等への委任)第六十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令又は主務省令で定める。
第九章 罰則
第六十二条 第三十条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条 第三十二条(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 第五十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくは第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第二十六条第一項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第三十一条(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第六十六条 第五十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十七条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十二条又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。第六十八条 第五十六条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十二条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十七条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十七条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日