第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(次条第一項及び第八条において「専門学校」という。)をいう。
2 この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。 3 この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。 4 この法律において「確認大学等」とは、次条第一項の確認を受けた大学等をいう。第二章 大学等における修学の支援
(大学等の確認)第三条 次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第一項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。
一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第八条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)が設置する専門学校 文部科学大臣
二 国が設置する専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長
三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第八条第一号において同じ。)が設置する専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
四 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体の長
五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第八条第三号において同じ。)が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長
六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第八条第四号において同じ。)が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長
七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事
2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第七条第一項第一号及び第十三条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該大学等の設置者が、第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。
四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。
3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (確認大学等の設置者による授業料等減免)第四条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件(以下「認定事由」という。)のいずれかに該当する者として認定を行ったもの(以下「授業料等減免対象者」という。)に対して授業料等の減免を行うものとする。
一 当該学生等が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。
二 当該学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあること。
2 次の各号に掲げる授業料等減免対象者に対して前項の規定により行う授業料等の減免(以下「授業料等減免」という。)の額は、当該各号に定める額とする。一 前項第一号の認定事由に該当する者として同項の認定(第六条第一項に規定する変更認定を含む。次号において同じ。)を受けた授業料等減免対象者 確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額
二 前項第二号の認定事由に該当する者として同項の認定を受けた授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者及びその生計を維持する者の収入の状況並びに確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額
3 前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。 (認定の手続)第五条 前条第一項の認定を受けようとする学生等は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生等が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。 ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。
2 前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生等が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。 (変更認定)第六条 授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。)を受けなければならない。 変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者から授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
2 前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。 この場合において、同条第一項本文中「学生等は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該」とあるのは「当該」と、「当該学生等が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二項中「学生等が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるものとする。 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)第七条 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
一 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
三 当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。
2 第三条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。 (減免費用の支弁)第八条 次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十条第三項において「国等」という。)が支弁する。
一 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校 国
二 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体
三 公立大学法人が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体
四 地方独立行政法人が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
五 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県
(国の負担)第九条 国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
(認定の取消し等)第十条 確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第四条第一項又は第六条第一項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。
一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 3 第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生等に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。 4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (報告等)第十一条 文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2 文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (勧告、命令等)第十二条 文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 (確認の取消し)第十三条 文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
一 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
三 前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
四 確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
五 確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第三条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。 (授業料等減免対象者が在学している場合の特例)第十四条 前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第八条及び第九条の規定は、適用しない。
(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)第十五条 国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。
第三章 雑則
(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)第十六条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第八条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
2 前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、第十条第二項中「文部科学大臣等」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第三項中「を支弁する国等」とあるのは「に充てるための資金(以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。 (文部科学省令への委任)第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四章 罰則
第十八条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。附則
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(政府の補助等に係る費用の財源)
第四条 次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和七年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(認定に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の大学等における修学の支援に関する法律(次条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に係る大学等(大学等における修学の支援に関する法律第二条第一項に規定する大学等をいう。次条において同じ。)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、この法律による改正後の大学等における修学の支援に関する法律(附則第六条において「新法」という。)第四条第一項第二号の認定事由(同項に規定する認定事由をいう。)に該当する者として同項の認定を受けたものとみなす。
(授業料等減免に関する経過措置)
第三条 施行日前に旧法第八条第一項の規定による認定を受けた者の当該認定に係る大学等の入学金及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。