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平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第三項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第二項第十五号、第十五条第一項第三号及び第四項、第十七条第二項(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項ただし書並びに第二十五条第二項の規定に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨の公告)

第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定(同条第七項において準用する場合にあっては、指定の解除又はその区域の変更。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする区域

2 前項第二号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度

平面図

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告)

第二条 法第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をした旨

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

2 前項第二号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度

平面図

(学識経験者からの意見聴取)

第三条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、法第十三条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第十五条第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(公募占用計画の作成)

第四条 法第十四条第一項に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。

2 法第十四条第二項第十五号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項

法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項

漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項

その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項

(海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)

第五条 法第十五条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。

自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。

船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。

2 法第十五条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。

前号の結果その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。

3 前二項に規定するもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

(公募占用計画の認定の公示)

第六条 法第十七条第二項(法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(公募占用計画の軽微な変更)

第七条 法第十八条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更

前号に掲げるもののほか、法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更

(報告の徴収等)

第八条 法第二十五条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

2 法第二十五条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式

(第八条関係)
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