医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第二項第五号の規定に基づき、医療法第三十条の二十三第二項第五号に規定する取組を定める省令を次のように定める。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の二十三第二項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める取組は、次の各号に掲げるものとする。
一 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学部の入学者の一部を、他の入学者と区別して、卒業後に一定の期間にわたり、都道府県(将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労働大臣が認めた法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域を有するものに限る。)に所在する医療提供施設において、法第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画に基づき診療に従事する意思を有する者のうちから選抜すること。
二 将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労働大臣が認めた都道府県に所在する大学の医学部の入学者の一部を、他の入学者と区別して、一定の期間以上当該都道府県に住所を有した者のうちから選抜すること。
三 都道府県が、前二号の取組を行う大学に対し、必要な支援を行うこと。