第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第七条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五条第一項の請求(以下「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた当時の状況及び当該手術又は放射線の照射を受けるに至った理由
三 一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
四 請求年月日
五 その他参考となるべき事項
2 法第七条第一項の請求書には、請求をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。一 住民票の写しその他の法第七条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
三 領収書その他の前号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。以下同じ。)の額が記載された書類
四 前項第三号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
五 その他請求に係る事実を証明する書類
(支払未済の一時金の申出)第二条 法第六条第一項の規定により支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者をいう。以下この条において同じ。)との身分関係
二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所
三 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日
四 支払未済の一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
五 申出年月日
2 前項の申出書には、申出をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
三 申出をする者が法第六条第一項の遺族(第四条において「遺族」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 申出をする者と旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との身分関係を証明することができる書類
ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
四 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
五 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
(都道府県知事による調査)第三条 法第八条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。
2 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による調査により、請求に係る請求者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合には、法第八条第二項の規定による調査を行わない又は中止するものとする。 3 前二項の規定は、法第八条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。 (認定結果の通知)第四条 内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 3 請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。 (国庫の負担とする範囲及び額)第五条 法第二十三条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
2 法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を除く。)
当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)
二 当該診断に要する費用
当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)
第六条 法第九条第一項の請求者は、同項又は法第十条第三項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
(請求書作成の特例)第七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。
(書類の経由)第八条 第二条第一項の申出又は第六条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
(添付書類の省略)第九条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、第一条第二項又は第二条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。
(郵送等による請求書の提出の日)第十条 法第七条第一項の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。