年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百四十一号)の規定に基づき、年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(令第一号イからハまでに掲げる数の算定方法)
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(次条において「令」という。)第一号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。次条において「法」という。)第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。
(令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)
第二条 令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、当該者に係る法第三十九条の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。
附則
この省令は、平成三十一年十月一日から施行し、平成三十一年度分の事務費交付金から適用する。 平成三十一年度における、第一条及び第二条の適用については、第一条中「前年度の二月一日から当該年度の一月三十一日まで」とあるのは「平成三十一年度の四月一日から一月三十一日まで」と、「次条において「法」とあるのは「以下この条及び次条において「法」と、「行われた数」とあるのは「行われた数(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続が行われた数を含む。)」と、第二条中「前年度の二月一日から当該年度の一月三十一日まで」とあるのは「平成三十一年度の十月一日から一月三十一日まで」とする。 附則(令和二年三月三〇日厚生労働省令第五八号)
この省令は、令和二年四月一日から施行し、令和二年度分の事務費交付金から適用する。 令和二年度における、第一条及び第二条の適用については、第一条及び第二条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「令和二年度の二月一日から十二月三十一日まで」とする。 附則(令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行する。