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平成三十一年総務省令第四十六号
経済センサス基礎調査規則

施行日:

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統計法(平成十九年法律第五十三号)第十八条及び統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の一の項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

事業所
物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所

企業
法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人

(調査の対象)

第四条 経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

大分類A―農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの

大分類B―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの

大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九二―家事サービス業に限る。)に属する事業所

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所

前各号に掲げるもの以外のものであって、個人の経営に係る事業所のうち雇用者のいないもの

(調査の種類)

第五条 経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。

2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。

3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。

(調査日)

第六条 甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年(第九条第三項において「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。

2 乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

(調査事項等)

第七条 経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第二号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第二号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。

甲調査に関する事項  イ 名称及び電話番号
 ロ 所在地
 ハ 法人番号
 ニ 経営組織
 ホ 企業・団体全体の主な事業の内容
 ヘ 企業・団体全体の年間総売上(収入)金額
 ト 資本金又は出資金・基金の額
 チ 企業に属する事業所の名称及び電話番号
 リ 企業に属する事業所の所在地
 ヌ 企業に属する事業所の従業者数
 ル 企業に属する事業所の主な事業の内容
 ヲ 企業に属する事業所の年間総売上(収入)金額
 ワ 企業に属する事業所の開設時期
 カ 単独事業所、本所等、支所等の別
 ヨ 本所・本社・本店の名称、電話番号及び所在地
 タ 事業所の従業者数
 レ 事業所の主な事業の内容
 ソ 事業所の年間総売上(収入)金額
 ツ 事業所の開設時期

乙調査に関する事項  イ 名称及び電話番号
 ロ 所在地
 ハ 活動状態
 ニ 職員数
 ホ 主な事業の内容

2 総務大臣は、経済センサス基礎調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

(名簿の作成)

第八条 総務大臣は、経済センサス基礎調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス基礎調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報及び法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査事業所を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿を作成するものとする。

(調査の方法及び期間)

第九条 甲調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

総務大臣が識別符号(総務大臣が調査事業所(支所となる調査事業所を有する企業にあっては当該企業の本所事業所。以下この号及び次号並びに第十二条第一項及び第三項第一号において同じ。)を識別するために付した符号をいう。以下この号及び第十二条第三項第一号において同じ。)を記載した書類を調査事業所ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次号及び第十二条第三項第二号において「郵便等」という。)により送付し、及び当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び第十二条第三項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

総務大臣が調査票を調査事業所ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法

2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村(特別区を含む。第十二条第三項第三号ハにおいて同じ。)の調査事業所にあっては市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、特別地方公共団体(特別区を除く。第十二条第三項第三号ニにおいて同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。

3 第一項の規定による甲調査は、実施年の五月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定による乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年五月一日から七月三十一日までの間においてそれぞれ行う。

(期間の変更)

第十条 市町村長は、乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、第九条第三項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。)に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は甲調査若しくは乙調査(総務大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(立入検査等)

第十一条 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項第一号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 総務大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

(報告の義務及び方法)

第十二条 第七条第一項に掲げる調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

第九条第一項第一号に掲げる方法
調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

第九条第一項第二号に掲げる方法
調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法

第九条第二項に掲げる方法
調査票に記入し、及び当該調査票を次に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該区分に定める者に提出する方法
 イ
 ロ
 ハ
 ニ

(調査票の提出等)

第十三条 市町村長は、第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

(結果の公表等)

第十四条 総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(事業所及び企業の名簿の作成)

第十五条 総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。

(調査票等の保存)

第十六条 総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月一日総務省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初の経済センサス基礎調査の実施についてのこの省令による改正後の経済センサス基礎調査規則(以下「新規則」という。)第六条の規定の適用については、同条中「直前の経済センサス基礎調査規則(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年」とあるのは、「令和六年」とする。

(経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)
第三条 甲調査の調査事業所のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、新規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号イからホまで、ト、カからソまで及びネ並びに同項第二号イからホまで、ヌ及びルに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。 この場合においては、新規則第七条、第九条、第十条及び第十二条(いずれも甲調査に係る部分に限る。次条において同じ。)の規定は適用せず、当該電磁的記録を第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第二号の規定により報告された調査票の内容とみなして、第十四条及び第十六条の規定を適用する。

(個人企業経済調査の対象となるものについて行う調査の特例)
第四条 甲調査の調査事業所のうち個人企業経済調査(個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、新規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項については、総務大臣が、個人企業経済調査規則第十一条の規定により総務省統計局長が保存している調査票の内容が転写されている電磁的記録から同規則第六条第一項第三号ロのうち売上金額及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。 この場合においては、新規則第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は適用せず、当該電磁的記録を第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第二号の規定により報告された調査票の内容とみなして、第十四条及び第十六条の規定を適用する。