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平成三十一年総務省令第四十号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則

施行日:

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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二十八条第二項、第三十二条及び第三十五条並びに附則第三条第一項の規定に基づき、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則を次のように定める。
(政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第一条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。次項において「政令」という。)第一条第一号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。

借家に居住する世帯であること。

収入のない世帯であること。

2 政令第一条第一号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

一級地
一・〇

二級地
〇・九

三級地
〇・八

(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)

第一条の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査した令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。

(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)

第一条の三 私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

(法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数)

第二条 法第二十八条第一項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)により調査した令和二年十月一日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。

2 法第二十九条に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。

(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)

第三条 法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。

(端数計算)

第四条 第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第五条 森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村又は都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三十条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十条の譲与額として算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

附則

(施行期日等)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

(法附則第三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条第一項の林野庁長官が実施した調査)
第二条 法附則第三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条第一項に規定する林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査は、平成二十九年度において森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画をたてるために林野庁長官が実施した調査とする。

(令和元年度及び令和二年度における法第二十八条第一項の私有林人工林の面積)
第三条 令和元年度及び令和二年度における私有林人工林の面積は、第一条の二の規定にかかわらず、前条に規定する調査の結果による平成二十九年三月三十一日現在における私有林かつ人工林の面積(以下この条において「私有林人工林面積」という。)とする。 ただし、当該私有林人工林面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林面積を関係市町村の私有林人工林面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林面積とすることができる。

(福島県南相馬市等に係る林業就業者数の特例)
第四条 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村において林業に就業する者の数は、第二条第一項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した平成二十二年十月一日現在における当該市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数(以下この条において「林業就業者数」という。)に、同令により調査した令和二年十月一日現在における全国の林業就業者数を同令により調査した平成二十二年十月一日現在における全国の林業就業者数で除して得た率を乗じて得た数(次項において「特例数」という。)とする。 福島県に対する法第二十九条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県において林業に就業する者の数は、第二条第二項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)における林業就業者数の合計数に前項に規定する市町村の特例数の合計数を加えた数とする。

(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の特例)
第五条 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第三条の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)とする。 福島県に対する法第二十九条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県の人口は、第三条の規定にかかわらず、令和二年の国勢調査の結果による福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)の人口の確定数の合計数に前項に規定する市町村の特例人口の合計数を加えた数とする。

附則(令和二年三月三一日総務省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年七月一三日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第一条の二の規定は、令和三年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用し、令和二年度分までの森林環境譲与税については、なお従前の例による。

附則(令和四年一月一四日総務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日総務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。