内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は法に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第五条第一項の一時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。