第一条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定する分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係るもの(以下この条において「特別法人事業税等按分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等按分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額に切捨て累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が五十銭以上となるときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を一円とする。
2 前項の場合において、法第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額は同項の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付額から当該特別法人事業税等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。 (特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)第二条 都道府県は、法第十条第三項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。
(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)第三条 法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。
(特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等)第四条 法第十三条第一項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等(同項に規定する特別法人事業税に係る延滞金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第一項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る延滞金等に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税延滞金等按分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税延滞金等按分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を一円とする。
2 前項の場合において、法第十三条第一項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額とし、同条第一項の規定により法人の事業税に係る延滞金等(同項に規定する法人の事業税に係る延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額とされる額は同条第一項の規定により算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額から当該特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。 3 法第十三条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税等還付加算金按分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税等還付加算金按分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を一円とする。 4 前項の場合において、法第十三条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とされる額は同項の規定により算出された特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額から当該特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。 (法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)第五条 都道府県は、法第九条の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十一の規定による申告書に記載された特別法人事業税の額又は法第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る特別法人事業税の額が、当該特別法人事業税の額に係る法第九条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載され、又は記載されるべきであった特別法人事業税の額(以下この項において「特別法人事業税中間申告納付額」という。)に満たない場合又はない場合には、当該特別法人事業税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する特別法人事業税中間申告納付額又は当該特別法人事業税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
2 法第十二条及び第十四条の規定は、前項の規定による特別法人事業税に係る還付金について準用する。 3 法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第八条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第八条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第九条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一(法第九条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。同項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。 4 法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第八条の規定により併せて行われる更正等又は法第九条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に加算する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。 (充当に係る地方税法の規定の適用除外)第六条 法第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項、同法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する同法第六百一条第八項並びに同法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。
(委託納付をするのに適することとなった時)第七条 法第十四条第四項に規定する政令で定める時は、未納地方税等(同条第一項第二号に規定する未納特別法人事業税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は特別法人事業税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は特別法人事業税に係る当該各号に定める時とする。)と法第十四条第一項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった同項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一 地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税又は特別法人事業税
その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時)
二 納期を分けている地方税
地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三 地方税法第十三条の二第三項(法第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は特別法人事業税
その告知により指定された納期限
四 地方税法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、法第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第五十五条の二第一項、同法第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項若しくは第七十二条の三十九の二第一項(法第八条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、同法第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項若しくは第三百二十一条の十一の二第一項、同法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は特別法人事業税
その徴収の猶予の期限
五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
その納付の告知書を発した時
六 滞納処分費
その確定した時
七 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき未納地方税等
その告知に関する文書を発した時
第八条 都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、同年度の特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の特別法人事業税に係る徴収金等の国への払込額の計算方法)
第二条 法附則第四条の規定の適用がある場合における法第十条第三項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 法附則第四条の規定の適用がある場合におけるなお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。次項第一号において同じ。)第十二条第三項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。同号において同じ。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二一日政令第三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年九月四日政令第二六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年二月二四日政令第四六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和六年一月一九日政令第一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。