平成三十一年政令第四十六号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令は、2019年に公布された政令で、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:平成31年03月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第三項、第十条第一項及び第四項並びに第三十条並びに附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(海洋再生可能エネルギー源)

第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第三項の政令で定めるものは、海域における風力とする。

(促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)

第二条 法第十三条第一項の政令で定める区域は、海域の上空三百十五メートルまでの区域及び海底下百メートルまでの区域とする。

(促進区域内海域における制限行為で許可を要しない行為)

第三条 法第十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とする。

(促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

第四条 法第十三条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄

(占用の期間)

第五条 法第十三条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用
五年

法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用
三十年

前二号に掲げるもの以外の占用
十年

(公募占用計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

第六条 法第十七条第二項第十四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の上空の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最上部の高さまでの区域

当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の海底の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最下部の深さまでの区域

(設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)

第七条 法第三十一条の政令で定める海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は、羽根(長さが十メートル以下のものに限る。)の回転により海域における風力を電気に変換する設備であって、当該電気を専ら当該設備又はこれと一体として設置される設備において使用するものとする。

(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

第八条 第六条の規定は、法第三十三条第三項第十四号(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域について準用する。

(権限の委任)

第九条 法第十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項から第七項まで、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

附則

この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 法附則第二条の政令で定める日は、法の施行後最初に法第十六条の規定により経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日又は平成三十二年十二月六日のいずれか早い日とする。

附則(令和七年一二月二六日政令第四四八号)

この政令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。