平成三十一年政令第二十四号
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令は、2019年に公布された政令で、平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成31年02月15日

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内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

第一条 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和元年度及び令和二年度とする。

(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

第二条 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「二年」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年二月二七日政令第三四号)

この政令は、公布の日から施行する。