平成三十一年政令第十三号
医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令は、2019年に公布された政令で、医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成31年1月23日

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内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(医師法の一部改正に伴う経過措置)

第一条 医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。

第二条 厚生労働大臣は、新医師法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。