内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(医師法の一部改正に伴う経過措置)第一条 医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。
第二条 厚生労働大臣は、新医師法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。