第一条 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項第三号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項第二号リ及びル(これらの規定を法第十一条第二項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定船舶の再資源化解体に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2 法第十三条第四項において準用する法第十条第四項第二号リ及びルの政令で定める使用人は、再資源化解体業者の法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係る法の規定による地位を承継することとなる者の使用人で、前項各号に掲げるものの代表者であるものとする。 (生活環境の保全を目的とする法律)第二条 法第十条第四項第二号ハ(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
(船級協会の登録の有効期間)第三条 法第三十条第三項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)第四条 法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)第五条 法第三十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
2 法第三十八条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。