平成三十年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成三十一年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 地方交付税法附則第四条の規定により算定された平成三十年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 平成三十年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成三十年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち地方交付税法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下同じ。)及び同法附則第四条に規定する震災復興特別交付税に充てるための三千二百五十七億三千七百四万円の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額、七百億円及び同法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額