第一条 この規則は、協定の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この規則において使用する用語は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けなかった場合の措置)第三条 警察庁長官(以下「長官」という。)は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答した場合において、合衆国連絡部局から、協定第五条1の規定によるその者に係る追加の情報の提供の要請(第七条第一項第三号において「追加情報提供要請」という。)を受けなかったときは、合衆国連絡部局に対し、当該回答に係る照会の目的について説明を要請するものとする。
(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)第四条 長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。
(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)第五条 長官は、法第四条第一項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必要かつ相当と認められるときは、その旨を合衆国連絡部局に通報するものとする。
(情報の適切な管理のための措置)第六条 長官は、協定に基づく措置に係る情報(法第三条から第五条までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国家公安委員会への報告)第七条 長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。
一 法第三条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)の回答の件数
二 第三条に規定する要請の件数
三 合衆国連絡部局からの追加情報提供要請の件数
四 協定第七条の規定による合衆国連絡部局に対する要請の件数
2 前項の規定によるもののほか、長官は、国家公安委員会から、法の施行その他協定の実施に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告するものとする。