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平成三十年原子力規制委員会規則第十号
指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の二十九第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則を次のように定める。
(許可の申請)

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

土地の掘削の目的

土地の掘削の場所

土地の掘削の方法及び規模

着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

掘削しようとする地点を明らかにした図面

土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

(許可の申請書の添付図面の省略等)

第二条 法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。

2 前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。

(土地の掘削の許可の基準)

第三条 法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。

(身分を示す証明書)

第四条 法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

附則

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式第1

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第4条関係)
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