第一条 この省令は、テンサイシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
(防除区域)第二条 テンサイシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
(作付けの禁止)第三条 防除区域においては、しょくようだいおう、だいこん(テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培される葉だいこんを除く。)、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物(以下「しょくようだいおう等」という。)の作付けをしてはならない。
一 植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてしょくようだいおう等の作付けをする場合
二 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをする場合
(作付けの許可)第四条 前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該しょくようだいおう等の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。 3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第三号による表示を行わなければならない。 (移動の制限)第五条 次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。
一 防除区域内で生産されたしょくようだいおう等の地下部
二 防除区域内で生産されたしょくようだいおう等以外の植物の地下部のうち土の付着したもの
三 防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの
四 前三号に掲げるものの容器包装
2 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。 3 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。 4 第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてテンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第二項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検査合格証明書を交付するものとする。 (移動の許可)第六条 前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。 3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。 (廃棄の措置)第七条 防除区域内に存在する移動制限植物等のうちテンサイシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、テンサイシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。
(消毒の措置)第八条 防除区域においては、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場(第三条第二号の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをするほ場を除く。)を所有し、又は管理する者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、当該ほ場の土を消毒しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月二十五日から施行する。
(この省令の失効)
第二条 この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則(平成三一年二月二八日農林水産省令第一〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年二月二八日農林水産省令第一一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年六月二八日農林水産省令第三九号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(令和四年三月一日農林水産省令第一三号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(令和五年五月一〇日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(令和六年二月二八日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。別記様式第一号
(第4条第1項関係)[PDF]
別記様式第二号
(第4条第2項関係)[PDF]
別記様式第三号
(第4条第3項関係)[PDF]
別記様式第四号
(第5条第2項関係)[PDF]
別記様式第五号
(第5条第4項関係)[PDF]
別記様式第六号
(第6条第1項関係)[PDF]
別記様式第七号
(第6条第2項関係)[PDF]