スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項の規定に基づき、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(禁止物質)第二条 法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十四年の禁止表(二千二十四年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。
(国際規約に違反する行為)第三条 法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為
二 禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為
三 ドーピングの検査を妨げる行為
四 ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)