地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令は、2018年に公布された府省令で、平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成30年03月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。