第一条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第八条、第二十七条第一項並びに第二十九条第一項及び第三項に規定する内閣府令で定める事務に要する経費は、民間公益活動促進業務に係る人件費、事務所費その他指定活用団体の運営に必要な一般管理費とする。
(民間公益活動促進業務規程の記載事項)第二条 法第二十三条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項
二 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
三 その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第三条 指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
2 指定活用団体は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 (区分経理の方法)第四条 指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 指定活用団体は、民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 (帳簿)第五条 指定活用団体は、法第二十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
2 法第二十八条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第八条の規定により交付された休眠預金等交付金の額の総額
二 法第二十一条第一項各号の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額
三 法第二十一条第一項第一号の規定による助成等を受けた資金分配団体の名称及び住所並びに資金分配団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日
四 法第二十一条第一項第二号の規定による助成等を受けた活動支援団体の名称及び住所並びに活動支援団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日
五 法第二十一条第一項第三号の規定による貸付けを受けた実行団体の名称及び住所並びに実行団体ごとの貸付けを受けた金額及び年月日
六 法第二十九条第一項の規定に基づく運用資金を運用して得た利子その他の収入金の総額
3 第一項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。 (運用資金の運用方法)第六条 法第二十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日内閣府令第八九号)
この府令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月三十一日)から施行する。様式第一
(第三条第一項関係)[PDF]
様式第二
(第三条第二項関係)[PDF]