内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条及び文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第四条 文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の算出方法を定めようとするときは、改正法の施行の日前においても、文化審議会に諮問することができる。