内閣は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十六条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第五条 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下この条において「放射性同位元素等規制法」という。)第二十五条の五及び第二十五条の六第二項の規定は、改正法第五条の規定の施行の日以後に開始される放射性同位元素等規制法第二条第三項に規定する特定放射性同位元素(以下単に「特定放射性同位元素」という。)の運搬について適用する。