平成三十年政令第三百十九号
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2018年に公布された政令で、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成30年11月21日

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内閣は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十六条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第五条 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下この条において「放射性同位元素等規制法」という。)第二十五条の五及び第二十五条の六第二項の規定は、改正法第五条の規定の施行の日以後に開始される放射性同位元素等規制法第二条第三項に規定する特定放射性同位元素(以下単に「特定放射性同位元素」という。)の運搬について適用する。

附則

この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。