内閣は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第九条 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を農地法第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第三項第二号の規定は、改正法の施行の日以後に開始される探索について適用し、同日前に開始された探索については、なお従前の例による。