内閣は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第三十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第十五条 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金(第七条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第二条第六号及び第七号に掲げる資金に係るものに限る。)並びに当該貸付金に係る改正法第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号。以下この項において「旧構造改善法」という。)第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる報告の徴収に係る改正法の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。