内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十九条第一項、第百八条第二項ただし書、第百十二条第五項、第百十三条及び第百十四条第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第八条 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会(改正法第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第九十条の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に、改正法第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(同項において「新産競法」という。)第九十六条第四項及び第五項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。
2 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、第二号施行日に、新産競法第九十六条第七項の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。