[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成三十年政令第百九十九号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十八条第一項及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第十七条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(改正法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間)

第九条 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間は、改正法第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十一条第一項の認定(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の規定によりされた認定(以下この条において「旧認定」という。)を含む。)を受けた日から起算して五年(旧認定を受けた日が平成二十七年七月八日以前である場合にあっては、改正法の施行の日から起算して二年)とする。

(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

第十条 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「旧産競法」という。)第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(次条において「旧産競法施行令」という。)第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第三十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第三十九条第一項」と、「第三十条第一項並びに」とあるのは「第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「なお効力を有する旧産競法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令」と、「、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十九条第二項」とあるのは「「なお効力を有する旧産競法第三十九条第二項」とする。

(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

第十一条 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第十二条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「、法第四十一条第一項」とあるのは「、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧産競法」という。)第四十一条第一項」と、「法第四十三条第一項」とあるのは「旧産競法第四十三条第一項」と、「法第四十六条」とあるのは「旧産競法第四十六条」と、「法第四十八条第一項」とあるのは「旧産競法第四十八条第一項」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「旧産競法第四十七条第一項」と、「(法第四十一条第一項」とあるのは「(旧産競法第四十一条第一項」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第二条第七項に規定する経営革新をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定とみなす。 この政令の施行前に改正法第三条の規定による改正前の中小強化法第四十七条第一項(中小強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第十一条第二項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。