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平成三十年政令第百六十一号
国際観光旅客税法施行令

施行日:

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内閣は、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第二号並びに第三号ロ及びハ、第六条各号、第十条第一項、第十三条第一項ただし書、第二十一条第一項並びに第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者又は特別徴収をいう。

(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

第二条 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。

(国際観光旅客等の範囲)

第三条 法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦から出国した直後の到着空港が同一の空港である旅客以外のものとする。

2 法第二条第一項第三号ハに規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(同条第五項に規定する退去の要求又は同条第六項に規定する送出の要請若しくは退去命令により本邦から出国する者を除く。)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項に規定する国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族(同条第七項の規定により、又は同条第八項に規定する退去の要請により本邦から出国する者を除く。)

(非課税)

第四条 法第六条第一号に規定する政令で定める旅客は、前条第一項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより本邦から出国するものとする。

当該運送契約について一の航空券が発行されること。

当該運送契約について発行された一の航空券において、当該旅程に関し、当該旅客が本邦に入国するため搭乗する航空機が出入国港に到着した後二十四時間以内に当該旅客が本邦から出国するため搭乗する航空機が出入国港を出発することが明らかにされていること。

2 法第六条第二号に規定する政令で定める者は、同号に規定する本邦に寄港した国際船舶等又はこれに代替する国際船舶等(当該本邦に寄港した国際船舶等を使用して国際旅客運送事業を営む者又はその代理人が手配したものに限る。)により本邦から出国する者とする。

3 法第六条第三号に規定する政令で定める国際船舶等は、本邦への入国に係る運送契約と本邦からの出国に係る運送契約について一の航空券が発行される場合における当該出国に係る航空機とし、同号に規定する政令で定める日は、当該一の航空券に係る運送契約において定められた運送の開始日のうち最も早い日とする。

(国内事業者の納税地の指定)

第五条 法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)

第六条 法第十三条第一項ただし書の承認を受けようとする国外事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を承認を受けようとする場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該承認により納税地でなくなる出入国港の所在地及び名称

納税地として承認を受けようとする場所の所在地

当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情

その他参考となるべき事項

2 税関長は、法第十三条第一項ただし書の承認を受けた国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地が当該承認を受けた後における当該国外事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すことができる。

3 税関長は、前項の規定により法第十三条第一項ただし書の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される国外事業者に通知しなければならない。

4 法第十三条第一項ただし書の承認を受けている国外事業者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなった旨及び次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税関長に提出した場合には、その提出があった日の属する月の翌月以後における納税地は、同項に規定する出入国港の所在地とする。

提出者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該納税地につき法第十三条第一項ただし書の承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

(記帳義務)

第七条 国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

旅客の氏名、国籍、生年月日及び旅券の番号、その本邦からの出国のため乗船し、又は搭乗した国際船舶等の名称又は便名並びにその本邦から出国した年月日及び出入国港の名称

旅客が国際観光旅客等でないときは、その旨及びその理由

旅客が法第六条各号に掲げる者であるときは、その旨及び当該各号の区分

旅客がその本邦からの出国につき他の法律の規定により国際観光旅客税を免除される者であるときは、その旨

(税関長の権限の委任)

第八条 法その他の国際観光旅客税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。

国税通則法その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「不服申立てに関する権限」という。)以外の権限(同号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。)
当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

国際観光旅客税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(不服申立てに関する権限を除く。)
当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従って所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

2 税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第二号に定める税関官署の長に委任し、又は同項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3 税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

4 第一項ただし書の規定により国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を法第十七条第一項の規定によりその国際観光旅客税を徴収して納付すべき国外事業者又は法第十八条第一項の規定によりその国際観光旅客税を納付すべき国際観光旅客等に通知するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

(記帳義務に関する経過措置)
第二条 法附則第二条本文の規定の適用がある場合における第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、法附則第二条本文の規定の適用を受ける者又は他の」とする。