内閣は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(適用除外とされた者についての平成十八年旧介護保険法の規定の適用の特例)第二十三条 当分の間、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定(同項に規定する支給決定をいう。)を受けて指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。)に入所している者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者支援施設(介護保険法施行法第十一条第一項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十三条及び第百三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。