内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第十一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(就労定着支援又は自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置)第十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労定着支援又は同条第十六項に規定する自立生活援助については、同法第四十三条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
(居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者に関する経過措置)第十八条 改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第二十一条の五の十八第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
(自立支援給付に関する経過措置)第十九条 この政令の施行の日前に行われた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る同法第六条に規定する自立支援給付については、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。