内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(退位の礼)第一条 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という。)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。
(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)第二条 法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項
三 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)第三条 法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
二 位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
三 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
四 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
五 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
六 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職
(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)第四条 法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
二 第二条各号及び前条各号に掲げる事項