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平成三十年法律第百四号
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にある者等」という。)に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「成育過程」とは、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいう。

2 この法律において「成育医療等」とは、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいう。

(基本理念)

第三条 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならない。

2 成育医療等の提供に関する施策は、我が国における急速な少子化の進展、成育医療等を取り巻く環境の変化等に即応するとともに、多様化し、かつ、高度化する成育過程にある者等の需要に適確に対応した成育医療等が切れ目なく提供されるよう、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的に推進されなければならない。

3 成育医療等の提供に関する施策は、成育医療等の特性に配慮しつつ、成育過程にある者等がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切な成育医療等の提供を受けることができるように推進されなければならない。

4 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変容している現状に鑑み、成育過程にある者等に対し成育医療等及びこれに関する情報が適切に提供され、社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進されなければならない。

(国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(保護者の責務等)

第六条 父母その他の保護者は、その保護する子どもがその成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮するよう努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、保護者に対し、前項の責務が果たされるように必要な支援を行うものとする。

(医療関係者等の責務)

第七条 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努めるとともに、成育医療等を必要とする者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医療等を提供するよう努めなければならない。

2 成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者(前項の医療関係者を除く。)並びにこれらに関する関係機関及び関係団体は、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)

第八条 国、地方公共団体及び医療関係者等は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第九条 政府は、成育医療等の提供に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表)

第十条 政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

第二章 成育医療等基本方針

第十一条 政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「成育医療等基本方針」という。)を定めなければならない。

2 成育医療等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向

成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項

前二号に掲げるもののほか、成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴くものとする。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 政府は、適時に、成育医療等基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

7 政府は、成育医療等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、成育医療等基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

8 第三項から第五項までの規定は、成育医療等基本方針の変更について準用する。

第三章 基本的施策

(成育過程にある者及び妊産婦に対する医療)

第十二条 国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対し成育過程の各段階等に応じた良質かつ適切な医療が提供されるよう、医療の提供体制の整備、救急医療の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(成育過程にある者等に対する保健)

第十三条 国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦の健康の保持及び増進を図り、あわせて成育過程にある者の保護者及び妊産婦の社会からの孤立の防止及び不安の緩和並びに成育過程にある者に対する虐待の予防及び早期発見に資するよう、地域又は学校における成育過程にある者又は妊産婦に対する健康診査又は健康診断の適切な実施、成育過程にある者等の心身の健康等に関する相談支援の体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(教育及び普及啓発)

第十四条 国及び地方公共団体は、国民が成育過程における心身の健康に関する知識並びに妊娠、出産及び育児並びにそれらを通じた成育過程にある者との科学的知見に基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに、それらの知識を活用して成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康の保持及び増進等に向けた取組が行われることを促進するため、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育(食育を含む。)並びに広報活動等を通じた当該取組に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(記録の収集等に関する体制の整備等)

第十五条 国及び地方公共団体は、成育過程にある者の心身の健やかな成育に資するため、成育医療等に係る個人情報の特性に配慮しつつ、成育過程にある者に対する予防接種、乳幼児に対する健康診査及び学校における健康診断に関する記録の収集及び管理並びにその情報の活用等に関する体制の整備、当該情報に係るデータベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(調査研究)

第十六条 国及び地方公共団体は、成育医療等の提供に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。

第四章 雑則

第十七条 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとする。

2 都道府県は、適時に、前項の計画に係る当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の実施の状況についての評価を行うよう努めるものとする。

3 都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を内閣総理大臣に報告するよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 政府は、成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月二二日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。