第一条 この法律は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の整備、運営又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものをいう。
2 この法律において「機構等」とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(第四条及び第十六条において「鉄道・運輸機構」という。)、独立行政法人水資源機構(第五条において「水資源機構」という。)、独立行政法人都市再生機構(第六条において「都市再生機構」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)、日本下水道事業団、成田国際空港株式会社、高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。第十条において同じ。)、国際戦略港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十一条において同じ。)及び中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十二条において同じ。)をいう。 (基本方針)第三条 国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進の意義に関する事項
二 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進の方法に関する基本的な事項
三 機構等に行わせる海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に資する調査その他の業務に関する基本的な事項
四 機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する重要事項
3 基本方針は、良質な社会資本の整備、運営及び維持管理並びに海外社会資本事業への参入に関する国際的動向を踏まえつつ、我が国に蓄積された良質な社会資本に関する知識、技術及び経験を活用し、国土交通大臣、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者の相互の連携及び協力の下に、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図ることを旨として、定めるものとする。 4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水資源の開発又は利用のための施設に係る海外社会資本事業に関する部分については農林水産大臣及び経済産業大臣に、住宅金融支援機構に行わせる業務に関する部分については財務大臣に、それぞれ協議しなければならない。 5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)第四条 鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。
一 新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第三号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。
二 前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
三 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 鉄道・運輸機構は、前項第二号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 (水資源機構の行う海外調査等業務)第五条 水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。
(都市再生機構の行う海外調査等業務)第六条 都市再生機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給、管理若しくは増改築であって海外において行われるものに関する調査、調整及び技術の提供の業務を行う。
(住宅金融支援機構の行う海外調査等業務)第七条 住宅金融支援機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、住宅の建設、購入、改良又は移転に必要な資金の融通であって海外において行われるものに関する調査、研究及び情報の提供の業務を行う。
(日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務)第八条 日本下水道事業団は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、下水道の整備に関する計画の策定若しくは事業の施行又は下水道の維持管理であって海外において行われるものに関する技術的援助の業務を行う。
(成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)第九条 成田国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。
一 海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
2 前項の規定により成田国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)」と、同条第二項及び同法第十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十一条中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十六条第一項」と、同法第二十二条第七号中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (高速道路株式会社の行う海外道路調査等事業等)第十条 高速道路株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を行う。
2 前項の規定により高速道路株式会社が同項に規定する事業を行う場合には、高速道路株式会社法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)」と、同条第二項及び同法第十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十一条中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十六条第一項」と、同法第二十二条第十号中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)第十一条 国際戦略港湾運営会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。
一 海外の港湾の整備及び運営並びにこれらに関する調査
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
2 前項の規定により国際戦略港湾運営会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、港湾法第四十三条の十七第一項中「埠頭群」とあるのは「国土交通大臣にあつては埠頭群の運営の事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第一項各号に掲げる事業の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては埠頭群」と、同法第四十三条の二十九第一項中「事業」とあるのは「事業又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事業」と、「同法」とあるのは「国家公務員法」と、同法第四十三条の三十中「高度化」とあるのは「高度化又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事業の円滑化」と、同法第五十六条の五第二項中「この法律」とあるのは「国土交通大臣にあつてはこの法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつてはこの法律」と、同法第六十三条第七項第一号中「第四十三条の十七第一項」とあるのは「第四十三条の十七第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第九項中「第五十六条の五第二項」とあるのは「第五十六条の五第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「又は同項」とあるのは「又は第五十六条の五第二項」とする。 (中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)第十二条 中部国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。
一 海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
2 前項の規定により中部国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第十九条中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十二条第一項各号に掲げる事業」と、同法第二十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十二条第二項中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第一項各号に掲げる事業」と、同法第二十六条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十条第一項」と、同法第二十七条第八号中「第十九条」とあるのは「第十九条(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (機構等への情報提供等)第十三条 国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者に対し、必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うため必要があると認めるときは、水資源の開発又は利用のための施設に係る海外社会資本事業に関する事項については農林水産大臣又は経済産業大臣に対し、住宅金融支援機構に行わせる業務に関する事項については財務大臣に対し、それぞれ必要な協力を求めることができる。 (関係者の協力)第十四条 国土交通大臣、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(政令への委任)第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(過料)第十六条 第四条第二項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした鉄道・運輸機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年一二月六日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和五年五月二六日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。