第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済引支援機関は、様式第一による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該地域経済牽引支援機関が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款
二 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
三 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
四 法第三十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(法第十三条第三項第五号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条第二項第三号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3 主務大臣は、法第三十一条第四項の規定による承認を行ったときは、当該承認の日付、当該承認を受けた地域経済牽引支援機関の名称及び当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。 (連携支援計画の変更の承認の申請)第二条 法第三十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第二による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
二 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
三 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
四 法第三十一条第三項の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
(実施状況の報告)第三条 承認地域経済牽引支援機関は、承認連携支援事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年九月一六日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。様式第1(第1条第1項関係)
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様式第2(第2条第1項関係)
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様式第3(第3条第1項関係)
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