第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二第一項第一号の復興庁令・環境省令で定めるものは、事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するためのものであって、次に掲げるところによるものとする。
一 土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)に当たっては、次によること。 イ 工作物及び道路の除染等の措置
ロ 土壌の除染等の措置
ハ 草木の除染等の措置
ニ その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
二 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。
(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の記載事項から除かれる除去土壌の処理及び廃棄物の処理)第二条 法第十七条の二第二項第八号の復興庁令・環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分
二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵(第四号において単に「中間貯蔵」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、除去土壌(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。第五号において同じ。)の保管(一時的なものを除く。)及び処分
四 認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(法第十七条の二十三第三項に規定する認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物をいい、中間貯蔵に係るものを除く。)の埋立処分
五 前四号に掲げるものの用に供する施設への除去土壌又は廃棄物の運搬