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平成二十九年環境省令第二十八号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令を次のように定める。

第一条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種とする。

第二条 法第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める地域は、次に掲げるものとする。

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(この号及び次号において「国立公園」という。)の区域のうち、同法第二十条第三項第十二号又は同項第十四号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

国立公園の区域のうち、自然公園法第二十一条第一項に規定する特別保護地区

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域

自然環境保全法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域の区域のうち、同法第二十五条第四項第四号又は同項第五号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項に規定する生息地等保護区の区域のうち、同法第三十七条第四項各号列記以外の部分の規定による環境大臣の指定を受けた区域(同項第十一号に掲げる行為に係るものに限る。)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定による環境大臣の指定を受けた鳥獣保護区の区域のうち、同法第二十九条第七項第四号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

附則

この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十八号)の施行の日から施行する。