第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)を実施する土地の所在地
二 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
三 土壌等の除染等の措置の実施予定月
四 その他必要な事項
(関係人の意見提出の手続)第二条 法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第一号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 意見の内容
(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)第三条 法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第二号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第二号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。
一 土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二 対策地域内廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物をいう。)に該当する廃棄物(法第十七条の二第六項の規定に基づく特定復興再生拠点区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定復興再生拠点区域に搬入された廃棄物、法第十七条の九第六項の規定に基づく特定帰還居住区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定帰還居住区域に搬入された廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年六月九日環境省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第一号
(第二条関係)[PDF]