第一条 この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(確認に関する事項)第二条 木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則第二条第一号に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、同条第四号に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うこととする。
一 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号イ、ハ又はニに掲げるもの
樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者に対し、次に掲げる書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させ、法第四条第二項の情報(以下「法令等情報」という。)、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他必要な情報を踏まえ、これらの書類の内容を確認すること。
イ 樹木の所有者から譲り受け、若しくは販売の委託若しくは再委託を受けた丸太又は輸入した木材等についての次に掲げる事項を記載した書類
ロ イの丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
二 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号ロに掲げるもの
法令等情報その他必要な情報を踏まえ、次に掲げる書類の内容を確認すること。
イ 自ら所有する樹木を材料とする丸太についての前号イ(1)から(3)までに掲げる事項を記載した書類
ロ イの樹木が我が国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
三 第二種木材関連事業
第四条の規定により提供を受けた書類その他これに類する書類の内容を確認すること。
第三条 第一種木材関連事業を行う者は、当該第一種木材関連事業において取り扱う木材等について、前条第一号又は第二号の規定による確認では合法性の確認ができない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置を実施することとする。
一 合法性の確認ができない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、前条第一号ロ又は第二号ロに掲げる書類以外のものを収集し、法令等情報その他必要な情報を踏まえ、当該情報の内容を確認すること。
二 合法性の確認ができない木材等を取り扱わないこと。
(木材等を譲り渡すときに必要な措置に関する事項)第四条 木材関連事業者は、木材等を譲り渡す場合(消費者に譲り渡す場合を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書類を、当該木材等を譲り受け、又は当該木材等の販売の委託を受ける者に提供することとする。
一 第一種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第一号若しくは第二号又は前条第一号の規定による確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
二 第二種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第三号の規定による確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
三 法第八条の木材関連事業者の登録その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資する制度に基づく登録、認証又は認定を受けている者である場合にはその旨
(記録の保存に関する事項)第五条 木材関連事業者は、第二条各号又は第三条第一号の規定による確認に係る記録について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び記録を五年間保存することとする。
一 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号イ、ハ又はニに掲げるもの
第二条第一号ロに掲げる書類並びに同号及び第三条第一号の規定による確認に関する記録
二 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号ロに掲げるもの
第二条第二号ロに掲げる書類並びに同号及び第三条第一号の規定による確認に関する記録
三 第二種木材関連事業
第二条第三号の規定による確認に関する記録及び第四条の規定により提供を受けた書類
第六条 木材関連事業者は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、合法伐採木材等の分別管理、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うこととする。