第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、以下この条において単に「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
一 入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
二 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において単に「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この条において単に「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
三 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
四 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
五 本人又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
六 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
七 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)
(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)第二条 法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。
(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)第三条 法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
三 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた者
四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
六 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等
七 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等
八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項に規定する保護観察に付されている者又は更生保護法第八十五条第一項(売春防止法第三十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者
九 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項第三号に規定する事業による援助を受けている者
十 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
十一 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者
(住民の意見を反映させるために必要な措置)第四条 法第五条第八項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第六条第三項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)第五条 法第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)第六条 法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)第七条 法第九条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号とする。
(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)第八条 法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。
(登録申請書の記載事項)第九条 法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法人である場合においては、その役員の氏名
二 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
四 着工又は竣工の年月
五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
六 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
七 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
(登録申請書に添付する書類)第十条 法第九条第二項の国土交通省令で定める書類(第十七条第二項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
二 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十二条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。 イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
六 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
七 その他都道府県知事が必要と認める書類
(規模の基準)第十一条 法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートル(次条第二号イただし書に規定する場合にあっては、十八平方メートル)とする。
(構造及び設備の基準)第十二条 法第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロに規定する規定を除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかであること。
二 次のいずれかに該当すること。 イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
第十三条 法第十条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(賃貸の条件に関する基準)第十四条 法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)第十五条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十一条及び第十二条第二号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)第十六条 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十一条及び第十二条第二号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)第十六条の二 法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)第十六条の三 登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその法第十一条第一項第六号に規定する法定代理人若しくは同項第七号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第二号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(登録事項等の変更の届出)第十七条 法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2 法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第十条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。 (登録事項の公示方法)第十八条 法第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(家賃債務保証業者の要件)第十九条 法第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)
二 前号に掲げる者のほか、家賃債務の保証を適切かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの
(保険価額に乗じる割合)第二十条 法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。
(保険金の支払の請求期間)第二十一条 法第二十条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(登録事務の引継ぎ)第二十二条 都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)第二十二条の二 法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録事務規程の記載事項)第二十三条 法第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う事務所に関する事項
三 手数料の収納の方法に関する事項
四 登録事務の実施の方法に関する事項
五 登録の結果の通知に関する事項
六 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)第二十四条 法第三十一条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
二 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
三 登録の申請を受けた年月日
四 登録又は拒否の別
五 拒否の場合には、その理由
六 登録を行った年月日
七 登録番号
八 登録の内容
九 その他登録事務に関し必要な事項
2 前各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十一条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (書類の保存)第二十五条 法第三十一条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請に係る書類
二 法第十四条第一項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
三 その他都道府県知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。 3 指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (登録事務の引継ぎ)第二十六条 指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
(住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定の申請)第二十七条 法第四十条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 法第四十条に規定する支援業務(以下単に「支援業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
三 支援業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 法第四十条第一号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類 イ 組織及び運営に関する事項
ロ 支援業務の概要に関する事項
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 その他都道府県知事が必要と認める書類
(債務保証業務規程で定めるべき事項)第二十八条 法第四十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 被保証人の資格
二 保証の範囲
三 保証の金額の合計額の最高限度
四 一被保証人についての保証の金額の最高限度
五 保証契約の締結及び変更に関する事項
六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
七 保証債務の弁済に関する事項
八 求償権の行使方法及び償却に関する事項
九 業務の委託に関する事項
(事業計画等の変更の認可の申請)第二十九条 支援法人は、法第四十五条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)第三十条 支援法人は、法第四十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)第三十一条 支援法人は、法第四十三条第一項に規定する債務保証業務(次条第三項及び第三十三条第三項において単に「債務保証業務」という。)及びこれに附帯する業務(次項において「債務保証業務等」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2 支援法人は、債務保証業務等とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 (帳簿)第三十二条 法第四十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四十二条第一号に規定する家賃債務の保証(以下この項及び次条第一項第一号において「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
二 債務の保証を行った年月日
三 債務の保証の内容
四 その他債務の保証に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (書類の保存)第三十三条 法第四十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一 債務の保証の申請に係る書類
二 保証契約に係る書類
三 弁済に係る書類
四 求償に係る書類
2 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。 3 支援法人は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。附則
この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日(平成二十九年十月二十五日)から施行する。附則(平成二九年一二月二二日国土交通省令第七一号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。附則(平成三〇年七月一〇日国土交通省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前にされた住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第九条の登録の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例によることができる。附則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七五号)
この省令は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年一二月二八日国土交通省令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、令和三年七月一日以後に行われる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項第一号に規定する収入の計算(以下この条において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日国土交通省令第一七号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年五月一九日国土交通省令第三六号)
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。附則(令和五年一〇月一六日国土交通省令第八五号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別記様式第一号
(第七条関係)[PDF]
別記様式第二号
(第十六条の三関係)[PDF]
別記様式第三号
(第十七条関係)[PDF]