平成二十九年国土交通省令第六十二号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は、2017年に公布された府省令で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成29年10月11日

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。