外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。