第一条 この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(事業計画書等の認可の申請)第二条 機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)第三条 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、法第三十六条の三第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(廃炉等積立金の額の設定基準)第四条 法第五十五条の四第二項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 翌事業年度の廃炉等の実施に要する費用に充てる資金を確保するに当たって必要な金額以上であって、廃炉等積立金の額を定める時点において予見することができる将来にわたって廃炉等の実施に要する費用に充てる資金の金額から当事業年度終了の日における廃炉等積立金の残高を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合は、零とする。)を翌事業年度から当該費用に係る最終事業年度までの年数で除して得た金額以上の額であること
二 翌事業年度の廃炉等の実施に要する金額に廃炉等積立金の額を定める時点において翌事業年度終了の日に保有していると見込まれる資金の金額を加えた金額から、当該廃炉等実施認定事業者の認定特別事業計画の実行に係る所要の金額を控除して得た金額を超えない額であること
(廃炉等実施認定事業者の届出)第五条 法第五十五条の五の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃炉等の実施に関する方針
二 廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するための体制
三 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況
2 法第五十五条の五の届出は、機構の事業年度開始の日の十五日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。 (軽微な変更)第六条 法第五十五条の五に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 提出者である廃炉等実施認定事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事業所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二 廃炉等の実施時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)
三 前二号の変更に伴う所要の変更(廃炉等の実施に関する方針の趣旨の変更を伴わないものに限る。)
(廃炉等積立金の利息)第七条 法第五十五条の六の規定により廃炉等積立金に付する利息の総額は、機構が当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
(廃炉等積立金の運用)第八条 法第五十五条の七第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
(帳簿の記載事項等)第九条 法第五十五条の八の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 廃炉等積立金の管理に関する事項
二 取り戻された廃炉等積立金の額に相当する金額の使途の確認に関する事項
三 その他廃炉等積立金管理業務の実施に関し必要な事項
2 機構は、法第五十五条の八の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。 (廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合)第十条 法第五十五条の九第一項に規定する主務省令で定める場合は、廃炉等積立金の残高が廃炉等の実施に要する費用の総額から取り戻した廃炉等積立金の総額を控除した額を超えることが明らかになった場合とする。
(取戻しに関する計画の承認の申請)第十一条 法第五十五条の九第二項の廃炉等積立金の取戻しに関する計画の承認を受けようとする者は、廃炉等積立金の取戻しを行おうとする事業年度開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した別記様式一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 廃炉等の実施時期
二 廃炉等の実施内容
三 取り戻そうとする廃炉等積立金の額及び算定根拠
四 取り戻そうとする事業年度の前年度の廃炉等積立金の残高
五 取戻しの理由
2 経済産業大臣は、前項の申請をした者に対し、同項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 経済産業大臣は、その申請が廃炉等の適正かつ着実な実施に支障がないものと認めるときは、これを承認するものとする。 4 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。 (区分経理の方法)第十二条 法第五十八条の二の規定により整理する廃炉等積立金に係る経理は、その他の経理と区分し、廃炉等積立金を積み立てた廃炉等実施認定事業者ごとに、それぞれ貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。
(検査職員の身分証明書)第十三条 法第五十五条の十第一項及び第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式二によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一八日経済産業省令第五一号)
この省令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式一
(第11条関係)[PDF]
別記様式二
(第13関係)[PDF]