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平成二十九年経済産業省令第五十九号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第三項の規定に基づき、並びに同法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令を次のように定める。

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

組合等の構成員の過半数が一般社団法人の社員であることを証する書面

組合等又はその構成員が法第四条第二項第一号に規定する促進区域で事業を行っていることを証する書面

組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月一二日経済産業省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附則(平成三一年二月一五日経済産業省令第一四号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第二五号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

様式


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