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平成二十九年経済産業省令第二十三号
ガス事業託送供給収支計算規則

施行日:

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ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第五十三条及び第七十九条の規定に基づき、ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令を次のように定める。
ガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号)の全部を次のように改正する。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

(託送供給等関連業務の会計の整理)

第二条 法第五十三条第一項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。

(託送収支計算書の作成)

第三条 事業者は、託送供給等関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給等関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる算定方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

(託送資産明細書の作成)

第四条 事業者は、託送供給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる算定方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。

(超過利潤計算書等の作成)

第五条 事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第四十九条第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる算定方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。

(事業者が定める算定方法)

第六条 事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。

(証明書)

第七条 事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。)は、様式第一から第三までがそれぞれ別表第一から第三までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

2 前項本文の場合において、当該事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十五条第一項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。

(託送収支計算書等の公表方法等)

第八条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。

2 地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を経た後三日以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。

3 事業者が、法第五十三条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一から様式第三までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

4 事業者は、第一項又は第二項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第九条 事業者が前条第三項の書類を公表することにより、特定の事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。

(特定ガス導管事業者への準用)

第十条 第二条から第六条まで及び第八条第一項から第三項までの規定は、特定ガス導管事業者に準用する。

(特定ガス導管事業者の公表方法の特例)

第十一条 特定ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該特定ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該特定ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附則(令和二年三月三一日経済産業省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年九月七日経済産業省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則の規定は、令和二年一月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(令和三年五月一〇日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定による改正後のガス事業託送供給収支計算規則の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附則(令和五年一月一二日経済産業省令第二号)

この省令は、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十号)の施行の日(令和五年一月十六日)から施行する。

附則(令和五年四月二八日経済産業省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、令和四年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(令和五年一二月二〇日経済産業省令第六〇号)

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

別表第1 (第3条関係)

別表第2 (第4条関係)

別表第3 (第5条関係)

様式第1

(第3条関係)
[PDF]

様式第2

(第4条関係)
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様式第3

(第5条関係)
[PDF]

様式第4

(第6条関係)
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