第一章 総則
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)及び旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号)において使用する用語の例による。
第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)第二条 改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(第四条に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。
2 前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。 (監査証明書)第三条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)第四条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後四月以内に旧法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
2 旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。 (一般需要部門の当期純損失金額の公表)第五条 経済産業大臣は、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第二項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
第三章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)第六条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。)は、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。 この場合において、同項中「経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と、「経済産業大臣は」とあるのは「当該経済産業局長は」と読み替えるものとする。 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)第七条 前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同様式を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
(一般需要部門の当期純損失金額の公表)第八条 前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第三において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行し、同日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
(ガス事業部門別収支計算規則の廃止)
第二条 ガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第七十七号)は、廃止する。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)
第三条 旧一般ガスみなしガス小売事業者(第二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日(附則第四条第一項において「施行日」という。)の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前のガス事業部門別収支計算規則(以下単に「ガス事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣(経過措置政令第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに大口需要部門に当期純損失が生じた旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)
第四条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第六条に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ)は、施行日の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、収益及び費用について整理し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類をその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 前項の経済産業局長は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じた旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
附則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第1 (第2条関係)
別表第2 (第6条関係)
様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第2条、第6条関係)[PDF]
様式第3
(第6条関係)[PDF]