第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(適用除外)第二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。
(定期報告)第三条 ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 (事故報告)第四条 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第八条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。一 事故の発生の日時及び場所
二 事故の概要
三 事故の原因
四 応急措置
五 復旧対策
六 復旧予定日時
七 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第十五号から第十九号までに掲げる事故に限る。)
3 第一項の規定による詳報は、同項の表中第一号から第十四号までに掲げる事故にあっては様式第十四の報告書を、第十五号から第十九号までに掲げる事故にあっては様式第十五の報告書を提出して行わなければならない。 (ガス事業者の公害防止等に関する報告)第五条 ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
二 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合
三 大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法又は水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合
四 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であって、同法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
2 ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第一号に掲げる場合にあっては、ガス工作物がばい煙発生施設となった日、一般粉じん発生施設となった日又は水銀排出施設となった日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(定期報告)
第二条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第九条第三項の表第四号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、各月の初日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第一による報告書を委員会に提出しなければならない。 経過措置政令第九条第三項の表第四号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、各月の初日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第一による報告書を指定旧供給区域等(改正法附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等をいう。附則第三条第二項において同じ。)を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
第三条 前条第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合(改正法附則第二十二条第二項の解除(次項及び第三項において「指定の解除」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 前条第二項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合(指定の解除の効力を生ずべき日について指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第二による報告書を指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 第一項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定の解除が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第一項又は前項の報告書に代えて、各四半期の最終月の十五日から四月を経過する日までに、附則様式第三による報告書を提出することができる。
第四条 経過措置政令第九条第三項の表第五号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の旧簡易ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、改正法附則第二十八条第一項の義務を負う場合(改正法附則第二十八条第二項の解除(次項及び第三項において「指定の解除」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第四による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 経過措置政令第九条第三項の表第五号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十八条第一項の義務を負う場合(指定の解除の効力を生ずべき日について指定旧供給地点(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点をいう。以下この項において同じ。)を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第四による報告書を指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 第一項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定の解除が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第一項又は前項の報告書に代えて、附則様式第五による報告書を提出することができる。
附則(平成二九年八月一四日経済産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第八号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和五年一月一二日経済産業省令第二号)
この省令は、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十号)の施行の日(令和五年一月十六日)から施行する。附則(令和五年三月三一日経済産業省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二〇日経済産業省令第六〇号)
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。様式第1
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